大臣許可と知事許可の違いと切り替えが必要なケース
建設業を営む中小企業の経営者や担当者の皆様、「大臣許可」と「知事許可」の違いについて悩んでいませんか?許可の区分や切り替えのタイミングを理解することは、公共工事の入札において非常に重要です。この記事では、大臣許可と知事許可の違い、そして切り替えが必要なケースについて詳しく解説します。
大臣許可とは?
大臣許可の定義
大臣許可とは、国土交通大臣が発行する建設業の許可です。この許可は、営業所が複数の都道府県に存在する場合に必要です。例えば、東京都と大阪府に営業所がある場合は、大臣許可が求められます。
大臣許可が必要な理由
大臣許可が必要な理由は、広範囲にわたる工事の管理を国が統一して行うためです。これにより、各都道府県ごとの許可を取得する手間を省き、二重の手続きが不要になります。
大臣許可の取得方法
- 申請書の提出:国土交通省に対して申請書を提出します。
- 審査:提出書類に基づいて審査が行われます。
- 許可の発行:審査が通れば、大臣許可が発行されます。
知事許可とは?
知事許可の定義
知事許可は、各都道府県の知事が発行する建設業の許可です。営業所が単一の都道府県内にある場合に必要となります。例えば、神奈川県内のみで営業する場合、知事許可を取得する必要があります。
知事許可の適用範囲
知事許可は、営業所が存在する都道府県内での工事に限定されます。他の都道府県で事業を行う場合は、その地域の知事許可が必要です。
知事許可の取得方法
- 申請書の提出:該当する都道府県の行政機関に申請書を提出します。
- 審査:都道府県の基準に基づいて審査が行われます。
- 許可の発行:審査に合格すれば、知事許可が発行されます。
大臣許可から知事許可への切り替えが必要なケース
営業所の統合や閉鎖
複数の都道府県にあった営業所を統合し、一つの都道府県内に集約した場合、大臣許可から知事許可への切り替えが必要です。
事業規模の縮小
事業規模を縮小し、営業所の数を減らした場合も、知事許可に切り替える必要があります。具体的には、営業所が一つの都道府県内に収まる場合です。
法令の変更
法令が変更され、許可の基準や要件が変わる場合があります。その際には、新しい基準に基づいて許可を切り替える必要があります。
まとめ
建設業の許可には、大臣許可と知事許可の二種類があり、営業所の所在地によって区分されます。複数県に営業所を持つ場合は大臣許可、単一県内の場合は知事許可が必要です。営業所の統合や事業規模の変更により、許可を切り替えるケースもあります。適切な許可を取得し、事業をスムーズに進めましょう。
よくある質問
大臣許可とは何ですか?
大臣許可とは、複数の都道府県に営業所がある場合に国土交通大臣が発行する建設業の許可です。
知事許可はどのような場合に必要ですか?
知事許可は、営業所が単一の都道府県内にある場合に必要です。その都道府県内での工事に限定されます。
許可の切り替えはどうすればよいですか?
営業所の所在地や事業規模が変わった場合、該当する行政機関に申請して許可の切り替え手続きを行います。


